特別受益として財産に合算

特別受益として財産に合算

特別受益として財産に合算 家族の一人が亡くなり相続が開始すると、法律で定められた人が財産を引き継ぎます。相続人が複数ならば、法律どおりに分割するのが原則です。
たとえば配偶者なら2分の1といった具合です。ただし、相続人が遺言を残している場合は、法律に優先することがあります。その方法の一つが遺贈で、遺言によって特定の人に財産を贈与するものです。
受け取る側は、相続人の場合もありますし、第三者の場合もあります。第三者に財産を譲るときは、残った分を相続人で分割すれば不公平はないのですが、一部の相続人に対して譲る場合はそうはいきません。法律で定められた相続分より多くなる人と減る人が生まれます。
この多くなる分のことを特別受益といいますが、相続分を計算する際は一旦合算します。こうすることで不公平を是正する目的があります。特別受益は相続人に対する遺贈の他に、結婚や住宅といった生活資金を生前に贈与された場合も該当します。
生前の贈与資金についても同様に、相続財産に加えて計算をします。

遺産分割で考慮すべき特別受益の特徴をチェック

遺産分割で考慮すべき特別受益の特徴をチェック 本来特別受益とは亡くなった被相続人が生前に贈与や遺贈した財産があった場合、その財産を指す言葉です。この財産は寄与分と共に他の相続人との公平を保つためにも遺産分割協議で考慮すべき必要があると考えられています。
そもそも被相続人から特別な財産を受けたという相続人の特徴として、遺産分割にあたって相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で相続以前に受け取っていると考えるとわかりやすくなります。
例えば被相続人と結婚する際に持参金や花嫁道具、新居をもらったというパターンや、被相続人に独立して事業を始める際に開業資金を出してもらう等のパターンが挙げられます。
しかし中には特別受益を考慮しなくても良いケースもあり、それは被相続人が遺言書で生前に贈与や遺贈をした分に関して、死後遺産分割協議を行う必要はないと意思表示をしていた場合に限り、遺言者の意思が優先されるようになります。
その場合は遺贈を除いた分だけを対象にして、遺産分割を行う必要があるといわれています。

新着情報

◎2026/4/24

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◎2023/10/23

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>特別受益に時効はないものの受け戻しを免除することは可能
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◎2026/04/22

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◎2025/06/12

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>特別受益に関する平等な相続を知るためのお役立ち情報
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◎2022/12/19

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> 特別受益を考慮して遺産分割時の不公平を防ぐ
> 扶養義務の範囲で受けた援助は特別受益にはならない
> 特別受益持ち戻しの免除について説明します
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◎2020/10/23

特別受益として財産に合算
の情報を更新しました。

◎2020/8/17

民法改正による特別受益の変化
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◎2020/6/10

不動産利用における特別受益
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揉めたら弁護士の力を借りる
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特別受益と認められる年数
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◎2019/11/29

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「相続 遺贈」
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リンク先のYouTubeまでは観てないけど、事実関係が重要な話。寄付意思があっても「遺言書が無い」「生前贈与の手続きも無い」「死亡後に相続人の同意も得てない」「相続手続き前に党関係者が持ち出した」など正式な相続遺贈手続きを飛ばして行ったならかなり問題。相続法の観点から見れば遺言書が無 x.com/togootto/statu…

東郷ゆう子の旦那@togootto

返信先:コメント横からすみません。税理士としては、清算型遺贈で財産を相続しない相続人が納税義務者とするケースがあり、モヤモヤしてます。少しズレたコメントすみません。。

一万歩譲って 「遺産相続を寄付してください」はわかる でもさ 「生命保険信託」で遺贈寄付って もう異常だよ😨 金目当てでしかないよね? なーにが 「社会課題解決のために」だ💢 勝手に騒いで 問題に仕立て上げてるだけだろ⁉️ #生命保険 #信託 #詐欺 pic.x.com/EtsHTfcyzg x.com/ggbb_ggbb_ggbb…

GGBB✨QAJF✨@GGBB_GGBB_GGBB

返信先:司法書士か弁護士にご相談ください。 相当な理由があれば家裁が排除決定すれば兄にはいきませんが、兄にお子様がいらっしゃる場合はその人が相続します。 または絶対にあげたくないとなれば遺贈してしまうか。ですね。

#相続コロナ 1.限定承認? 2.遺贈? 3.相続 x.com/oBmvUtvfmbgG9z…

守田朋生@oBmvUtvfmbgG9zT

他士業が関与した清算型遺贈の兄弟相続の遺言書の登記、一旦法定相続にて全員の名義で登記しなければいけないので戸籍等集めてますが、この苦労は司法書士にしかわからないのでなぜ遺言者が司法書士に最初から依頼しなかったのかと思うと自分達にも責任はあるんだよなぁと複雑な心境になります。

特別受益 特別受益者とは共同相続人の中で遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本の贈与を受けた者のこと(民903等)で、この特別受益は①遺留分計算では「相続開始前10年以内/悪意を除く(民1044)」②相続分計算では「時効や期限の制限無し」を持戻します※持戻免除があった場合の計算も異なるので要注意

短答攻略クエスト ミニテスト 司法試験合格へ!民法38問 結果は・・・ 29 点 / 38 点 正答率は76% でした! ①養子の代襲相続=用親が相続欠格の場合は、養子が相続人となるかの話 ②混同×賃借権 ③母子関係の発生の時期 ④504条1項 ⑤負担付き遺贈→家裁